有利な独立の形態とは・・・個人事業・有限会社・株式会社
独立をしてビジネスを始めるには「個人事業」「有限会社」「株式会社」などの形態があるが、どの形態で始めるのが有利なのかについて税金面から研究してみよう。
まず、法人の場合と個人の場合の税額について説明しよう。
有限会社でも株式会社でも税額は同じで、税金は所得(利益のこと)に税率をかけて算出される。
法人が収める税金(法人税)の税率は利益が800万円までは28%、800万円超は、37.5%になる。ただし法人の場合、役員は、会社から給与が取れるため、たとえば利益1000万の場合、会社の利益500万、役員給与500万に分散することができる。
一方、個人が払う税金(所得税)はおおよそ300万円までは10%、300万円超900万円間では20%、900万円超1800万円までは30%という具合に増えていく。
それでは個人、法人それぞれについて計算してみよう。
<利益300万円の時の税額>
個人の所得税の場合 \300,000. 法人税の場合 \840,000.
<利益1000万円の時の税額>
個人の所得税の場合 \1,770,000. 法人税の場合 \2,990,000.
<利益1500万円の時の税額>
個人の所得税の場合 \3,270,000. 法人税の場合 \4,865,000.
<利益2000万円の時の税額>
個人の所得税の場合 \4,970,000. 法人税の場合 \6,740,000.
<利益2500万円の時の税額>
個人の所得税の場合 \6,970,000. 法人税の場合 \8,615,000.
<利益3000万円の時の税額>
個人の所得税の場合 \8,970,000. 法人税の場合 \10,490,000.
ということになり3000万円程度の利益までは、個人の所得税の方が有利ということになる。一般的には法人の利益をかぎりなく0にして、利益分を給与にして所得税を払うの会社が多いようだ。以上の事から税金面で考えれば、法人を作って利益を出さずに社長に給与を払うのがもっとも良い方法といえるだろう。
次に株式会社と有限会社との比較だが、新規独立の場合は有限会社にするのがお奨めだ。取引先が上場企業である場合などで、株式会社の名前がないと取引に支障を来す場合がある等の理由があれば話は別だが、資本金の準備金額の差、登記手続きの煩雑さを考えれば、はじめは有限会社にしたほうが楽である。
【有限会社の利点】
1.最低資本金が株式会社よりも低い。
2. 株式会社に比べて設立手続きが簡単。また設立費用も安い。
3.一人でも会社を設立することが可能。
4.設立した後の運営が株式会社に比べて簡単。
【株式会社と有限会社の設立時における主な違い】
株式会社 有限会社
資本金 1000万円以上 300万円以上
取締役 3名以上 1名以上
監査役 1名以上 必要なし
登録免許税 15万円 6万円